~交通事故治療は患者様の負担金0円~
交通事故による治療のほとんどのケースでは、相手が加入している自賠責保険を利用して治療を行います。 治療費は、当院が後日、保険会社に直接請求しますので、窓口での支払いは“0円”になります。
~交通事故の補償をうける為に知っておきたいこと~
★治療費や領収書は必ず保管しておく
応急手当費、診察料、入院料、投薬料、手術料・処置料等、通院費、転院費、入院費etc…
※接骨院での治療もここに含まれます。
★交通費も支払われます
通院に際しての交通費も支払われます。領収書などは大切に保管して下さい。
(公共交通機関かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代etc)
★休業損害費について
自賠責保険基準では原則として1日5700円が支払われます。
また、日額5700円を超える収入があることを証明できる場合には、19000円を下記計算式による実費が支払われます。
↓ ↓ ↓
① 給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表印)
② パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します)
③事業者所得
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
④家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
~慰謝料と治療費について~
交通事故の被害者様には一般的に1回通院あたり4,200円の慰謝料が保険会社から支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
(1)治療期間
治療開始日から治療終了日までの日数
(2)実治療日数
実際に治療を行った日数
「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
(上記、「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と接骨院に通院した場合のみです。鍼灸院やマッサージ院では、実治療日数のみしか算定されません。)